山梨市田舎暮らし応援団設置規約
(目的) 第1条
秩父多摩甲斐国立公園に指定される北部の山々をはじめとする豊かな自然と数多く残された歴史や文化遺産を始め、肥沃な大地の恵みを得た有数の果樹などを多くの人々にPRし、都市住民との交流と定住促進を推進し、地域活性化を目指す。
(名称) 第2条
本団は、「山梨市田舎暮らし応援団」と称する。
(事務所) 第3条
本団の事務所は、山梨県山梨市上神内川1259‐2 NPO法人山梨ガバメント協会内に置く。
(事業) 第4条
本団は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
- 交流・定住促進の推進に関すること
- 観光宣伝に関すること
- 地域の活性化に関すること
- 前各号に掲げるもののほか、本団の目的を達成するため必要なこと。
(団員) 第5条
入団に関しては、本団の趣旨に賛同するものとする。
2 団員になろうとする者は、入団申込みをしなければならない。
(役員) 第6条
本団に次の役員を置く。
団 長 1名
副団長 若干名
(役員の職務) 第7条
団長は、団を統轄する。
2 副団長は団長を補佐する。
(役員の任期) 第8条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(顧問・参与) 第9条
本団に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問・参与は、団長が選任する。
(会議) 第10条
本団の会議は、総会とする。
2 総会は、本団の団員をもって組織する。
3 総会は、団長が招集する。
4 通常総会は、年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたときに開催する。
5 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
6 会議は、過半数の出席をもって成立し、議事は、その過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長が決する。
(事務局) 第11条
本団に事務局を置く。
2 事務局に次の職員を置く。
事務局長 1名
事務局次長 若干名
事務局員 若干名
(会計) 第12条
本団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
2 本団の経費は、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(委任) 第13条
この規約に定めのないことについては、団長が別に定める。
附則 この規約は、平成26年7月1日から施行する。